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意外と知らない運転免許
初心運転者の再試験と再試験による免許の取消し
免許を取得した日から通算して1年になるまでの間に違反行為をして、一定の基準に該当することになった場合には再試験が行われ、再試験に不合格の人や、定められた期間内に再試験を受験しなかった人は、基準に該当した免許が取り消されます。
再試験の対象となる免許は次の4種類です。●原付免許 ●普通二輪免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む) ●大型二輪免許(AT限定免許を含む) ●普通第一種免許(AT限定免許を含む) この4種類以外の免許に再試験はありません。
初心運転者期間は、上記4種類の免許を取得した日からの期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)がそれぞれ通算して1年となるまでの間です。初心運転者期間は、それぞれの免許について個別に計算されます。たとえば最初に普通二輪免許を取得した場合、その時から1年間普通二輪免許について初心運転者期間となり、普通二輪免許を取得した6ヶ月後に普通免許を取得したとすると、普通免許を取得した日から1年間普通免許についての初心運転者期間となります。この場合、普通免許を取得した後6ヶ月間は、同時に2種類の免許について初心運転者期間中ということになります。
ただし、免許取得後1年を経過していなくても、上位免許を取得した場合には、その時点で下位免許の初心運転者期間は終了します。たとえば、最初に原付免許を取得した人が次に普通免許を取得した場合、普通免許を取得した時点で原付免許の初心運転者期間は終了します。同様に、初め普通二輪免許を取得した人が次に大型二輪免許を取得した場合にも、大型二輪免許を取得した時点で普通二輪免許の初心運転者期間は終了します。なお、これらの例では上位免許の普通免許と大型二輪免許も、再試験の対象となる免許なので、上位免許について初心運転者期間が始まることとなります。
再試験の対象となる免許と同じ種類の自動車等を運転しての違反行為が基準となります。普通免許なら普通自動車を運転しての違反行為が基準となり、その他の自動車等(たとえば原動機付自転車)を運転しての違反行為は基準となりません。同様に、大型二輪免許なら大型自動二輪車を運転しての違反行為が基準となり、その他の自動車等(たとえば普通自動二輪車)を運転しての違反行為は基準となりません。
つまり、再試験の対象となる免許ごとに、免許と同じ種類の自動車等を運転しての違反行為を基準点数として計算することになります。たとえば、普通免許と大型二輪免許が同時に初心運転者期間中の人が、普通自動車で違反行為をした場合は普通免許の基準点数として計算し、大型自動二輪車で違反行為をした場合には大型二輪免許の基準点数として計算します。この場合、原動機付自転車で違反行為をしたとしても、どちらの基準点数にもなりません。