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意外と知らない運転免許

 免許証の更新

免許証を持っている人は、住所地の都道府県で免許証の有効期間の更新を受けることができます。更新を受けないと免許は失効します。免許証の更新期間が近ずくと、公安委員会から更新期間等免許証の更新について必要な事項が記載された書面が送付されます。

失効後6ヶ月以内の人

(ア) 免許の失効後6ヶ月以内に運転免許試験を受験して失効前の免許を受け直す場合には、失効した理由にかかわらず、学科(知識)試験と技能試験が免除されます。つまり、失効後6ヶ月以内であれば、(注)適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格することにより失効前の免許を受け直すことができます。 (注) 平成19年6月1日以前に取得した旧普通第一種免許(AT限定免許を含む)は、平成19年6月2日以降、8t限定中型第一種免許(AT限定免許を含む)とみなされていますが、この旧普通第一種免許(8t限定中型第一種免許)を失効して再び8t限定中型第一種免許を受け直す場合の適性試験の合格基準は、旧普通第一種免許を取得したときと同じで次の通りです。視力が両眼で0.7以上で、かつ一眼でそれぞれ左右が0.3以上(眼鏡等使用可)深視力試験はありません。

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(イ) 失効後6ヶ月の期間内に運転免許試験を受けられなかったやむを得ない理由がある場合には、6ヶ月を超えていても失効後3年以内で、やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内であれば、上記(ア)と同様に学科(知識)試験と技能試験が免除され、(注)適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効前の免許を受け直すことができます。やむを得ない理由として認められるのは以下の通りです。1、 海外旅行をしていたこと。 2、 災害を受けていたこと。 3、 病気にかかり又は負傷したこと。 4、 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。 5、 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

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(ウ) やむを得ない理由がなく失効後6ヶ月を超えた場合には、最初から免許を受け直すしかなくなります。ただし、失効した免許が普通自動車・中型自動車・大型自動車を運転することができる免許(普通第一種免許・中型第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・中型第二種免許・大型第二種免許)の場合には、失効後6ヶ月を超え1年以内であれば、失効した免許の区分に応じた仮免許(普通仮免許・中型仮免許・大型仮免許)試験の学科(知識)試験と技能試験が免除されます。つまり、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効した免許の種類に応じた仮免許を取得することができます。